反社会的勢力排除規程

(目的)
第1条 この規程は、株式会社ホンダサロン石川(以下「会社」という)が社会的責任およびコンプライアンスを重視し、反社会的勢力といかなる関係も持たず、透明性のある事業活動を推進することにより、企業価値の向上を図ることを目的とする。

(定義)
第2条 この規程における反社会的勢力とは以下の者および団体等をいう。
(1) 暴力団およびその構成員
(2) 暴力団関係企業(フロント企業)
(3) 総会屋
(4) 社会運動標榜ゴロ
(5) 政治活動標榜ゴロ
(6) 特殊知能暴力集団等
(7) 共生者(以下のいずれかひとつに該当する者)
 ① 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
 ② 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
 ③ 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
 ④ 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
 ⑤ 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
 ⑥ 暴力団員等又は前各号のいずれか一にも該当する者又はこれらに準ずる反社会的な集団又は個人と人的・資本的・経済的に深い関係を有すること
 ⑦ その他前各号に準ずる者
(8) 前第1号から第7 号までに準ずる者、または前第1号から第7 号までであった者
(9) 自らまたは第三者を利用して、当社に詐術、暴力的行為または脅迫的言辞を用い、または用いるおそれのある行為をする者
(10) 自らまたは第三者を利用して、当社の名誉や信用等を毀損し、または毀損するおそれのある行為をする者
(11) 自らまたは第三者を利用して、当社の業務を妨害し、または妨害するおそれのある行為をする者
(12) 自らまたは第三者を利用して、当社に不当要求行為をし、または不当要求行為をするおそれのある者
(13) 継続して、もしくは反復して法令に違反し、または公序良俗に反する行為や事業を行っている者、またはそのような行為や事業が明らかとなった者
(14) 自ら前各号に該当することを標榜し、または自らの関係者が前各号に該当することを標榜する者
2.本規程における社員とは、会社の役員、執行役員、正社員、専任社員、契約社員、派遣社員、パート・アルバイトを含むすべての従業員をいい、本規程は、すべての社員に対して適用する。

(基本方針)
第3条 会社は、いかなる場合においても、反社会的勢力と関係を持たず、金銭その他の経済的利益および会社に対する優越的地位を提供しない。

(対応責任者)
第4条 反社会的勢力に関する対応およびトラブルが発生したときの対応を統括する統括責任者は代表取締役社長、管理対応責任者を専務取締役とする。

(統括責任者および管理対応責任者の職務)
第5条 統括責任者は、反社会的勢力に関する社内体制の整備を推進するものとする。
2.管理対応責任者は、統括責任者の指揮の下、情報の管理、蓄積を行う。

(認知)
第6条 会社は、新たな取引先と新規に取引を開始するときおよび既存取引先の継続モニタリングを行うときは、反社会的勢力の認知に努めるものとする。
2.会社は、前項を達成するために会社の定める手続きおよび基準により外部機関の所有する公知情報データベースと照合する等の調査を実施するものとする。
3.会社は、過大、違法もしくは不当な要求行為や暴力的言動等を受け、または社員がクレーム対応、取引等もしくは風評等を通じて、取引先が反社会的勢力である可能性を認知した場合は、速やかに管理対応責任者または店長に連絡するものとする。

(排除手続き)
第7条 社長が当該反社会的勢力と疑われる者との関係解消を決定した場合、関係する部門はその決定方針に従い、関係排除の実務にあたる。
2.管理対応責任者は警察、暴力追放運動推進センター、弁護士、外部専門会社等の外部専門機関と連携しながら関係解消の手続きを行う。

(社員の義務)
第8条 社員は、第3条に定める基本方針に従うものとし、日常生活を含め反社会的勢力と疑われる者と接触してはならない。
2.社員は、他の役職員が反社会的勢力と関係を有すること、反社会的勢力からアプローチを受けていることを認知した場合には、直ちに管理対応責任者または店長に報告する。
3.社員は、反社会的勢力と疑われる者に対して、役職員の氏名、住所、電話番号その他の個人情報、スケジュール、重要な会議の日程、営業上、技術上の機密事項、会社と他の取引先との取引内容など、会社または役職員の重要な情報を一切漏らしてはならない。
4.社員は、個々の業務を通じて、相手先(取引先になろうとする者を含む。)が反社会的勢力であるとの疑いを持ったときは、直ちに管理対応責任者または店長に報告する。

(第三者の仲介)
第9条 会社は、反社会的勢力に関するトラブルの解決について、第三者(弁護士を除く)に仲介、斡旋等を依頼しない。
2.会社は、第三者(弁護士を除く)が、反社会的勢力に関するトラブルの解決について仲介、斡旋などを申し出ても、これに応じない。

(届出)
第10条 会社が反社会的勢力と疑われる者から、下記のような行為を受けたときは、管理
対応責任者が統括責任者の承認を得て、警察に届け出るものとする。
(1) 不当に金銭その他の経済的利益を要求されたとき
(2) 暴行または事故等の示談交渉等を受けたとき

(捜査協力)
第11条 会社は、会社に関係し、または関係しようとした反社会的勢力に関する警察によ
る捜査に全面的に協力する。
2.警察との連絡責任者は、管理対応責任者とする。

(仮処分の申請)
第12条 反社会的勢力の執拗な行為については、別途定めるマニュアルに従って、裁判所
に対し、仮処分命令を申請する。

(報道機関への対応)
第13条 反社会的勢力に関するトラブルについて、報道機関から取材の申入れがあったときは、警察の捜査に支障を与えず、かつ、会社の信用と名誉を損なわない範囲において、社長がその適否を判断決定する。
2.報道機関の取材については、原則として社長がこれに応じる。
3.社長が指名した者以外は、報道機関の取材に応じてはならない。

(取引先等への説明)
第14条 反社会的勢力に関するトラブルが発生したときは、会社は必要に応じ、取引先等の関係先に対し、トラブルの経緯と会社の方針を説明し、理解と協力を求める。

(罰則)
第15条 この規程に違反した社員に対し、就業規則に基づき懲戒を行うことがある。

この規程は、令和7年10月1日から実施する。